株式譲渡を無償で行った場合の税金は?契約書やその他の注意事項について紹介

株式譲渡は、国内の中小企業のM&Aで多く行われている手法の1つです。株式譲渡とは、譲渡企業の株式を譲受企業に譲り渡して会社の経営権を移動させるM&Aの手法です。株式譲渡の際に多くの経営者が気にされるのが、譲渡にあたりどのような税金がかかるのか、ということです。

株式譲渡における税金は、譲渡した株式の対価を受取った場合、そこで得た利益に対して譲渡人に所得税と住民税がかかります。一方、親族や知人、従業員に会社を引き継ぐことを考えた際に、株式を無償で譲渡することを検討している方もいらっしゃるのではないのでしょうか。対価を受け取らず無償で株式譲渡を行った場合にも、税金は課税されることになります。その際には、譲渡する相手が個人か法人かによって、かかる税金やその対象は異なります。

今回は、個人が株式譲渡を無償で行う場合にかかる税金や、必要となる契約書について解説していきます。

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