益金不算入とは、会計上は収益に計上するものの、税法上は益金として計上しない制度のことです。具体的には受取配当金やみなし配当、法人税や所得税等の還付金などに対して、益金不算入制度が適用されます 受取配当金やみなし配当は、支払われる際に法人税が課されており、配当金を受け取った際にも課税すると二重課税となってしまうため、これを防止するために益金不算入制度が取られています。また、法人税や所得税等の還付金は多く払った税金が戻ってきたお金であるため、こちらも二重課税を防止するために益金不算入となっています。

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