ADRとは Alternative (代替) Dispute(紛争) Resolution(解決)の頭文字であり、「代替的紛争解決手続き」や「裁判外紛争解決手続き」と訳されます。裁判によらない、紛争当事者の合意に基づく解決方法一般を指し、典型的には、「斡旋」「調停」「仲介」などの方式で行われます。 裁判所の主催する「民事調停」「家事調停」「訴訟上の和解」の他、行政機関、民間機関および個人の行うADRがあります。裁判所外のADRについては、個別法のない限り調停が成立しても私法上の和解契約としての効果を持つにとどまります。 ADRは、中立的な立場の第三者が介入して、当事者同士の話し合いで問題を解決することが特徴です。その中でも、債務超過に悩む企業に対して、経済産業大臣の認定を受けた公正・中立な第三者が関与して事業再生を図る事業再生ADRという制度があります。