株式交換における債権者保護手続きは?必要なタイミングや手続き方法を弁護士が解説

株式交換とは、株式移転とともに、完全親会社を創設する制度です。株式交換は、完全子会社となる会社の株式を親会社となる既存の会社に移転して、完全親会社を形成することです(会社法(以下「法」)2条31号)。他方、株式移転とは、完全子会社となる会社の全ての株式を新設する親会社に移転して完全親会社を形成することです(法2条32条)。つまり、親会社となる会社が既存の会社である場合が株式交換、新設の会社である場合が株式移転です。

株式交換・株式移転は完全子会社となる会社は消滅せず、法人格が維持され、原則、権利義務の承継の問題が生じない点で合併と異なります。そして、この権利義務の承継が生じないことから、完全子会社となる会社では原則、債権者保護手続きを必要としません。また、完全親会社となる会社も、株式交換において完全子会社となる株主に対して交付する金銭などが完全親会社の株式その他これに準ずるものである場合には、債権者保護手続きは不要とされています。

原則として債権者保護手続きが不要ということは、例外的な場合には債権者保護手続きが必要ということになります。

本記事では、株式交換を行う際に債権者保護手続きが必要な場合と、その際の手続きについて解説します。

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