M&Aでよく行われる株式譲渡で議事録は必要?株主総会や取締役会のそれぞれの場面ごとに徹底解説

日本の中小企業のM&Aでよく行われる手法の1つに株式譲渡があります。これは、株式を譲受企業に譲り渡すことで経営権を移転させる手法ですが、日本の中小企業は株式に譲渡制限がついている場合が多く、株主は企業の承諾なしに自由に株式を譲渡することはできません。

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譲渡制限がついている株式を譲渡する際は、取締役会非設置会社であれば株主総会での譲渡承認決議が必要となります。一方で、取締役会設置会社においては、原則として取締役会での譲渡承認決議が必要となります。また、株主総会や取締役会で株式譲渡を承認した際には、そのことを記載した株主総会議事録または取締役会議事録を作成します。

議事録には、株主総会や取締役会での決定事項や出席者、議事の経過などが記録されており、決議事項を記録として残すことができます。

株式譲渡でM&Aを行う際、通常譲受企業は譲渡企業の株主に対して、株主から譲受企業に対する株式譲渡を承認した株主総会または取締役会の議事録の提出を求めます。譲受企業は、株式譲渡の承認がなされていなければ自己の株主としての権利を主張できず、議事録により株式譲渡の承認がなされていることを確認する必要があるためです。

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今回は、株式に譲渡制限がついており、その株式の譲渡承認決議をする場合において、株主総会や取締役会で議事録を作成するにあたり知っておくべきことや、どのように作成すれば良いのかをご紹介します。

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