従業員の待遇はどうなる?合併時の退職金制度や勤続年数との関係性について解説

M&Aの手法の一つである合併は、2つに分類されます。1つ以上の会社の事業・権利義務のすべてを新しく設立した会社に包括的に承継し、合併するすべての会社を消滅させる「新設合併」と、複数の会社のうち、1つが合併会社として存続し、他の企業の権利義務が引き継がれる「吸収合併」があります。

合併は包括承継になるので、原則、被合併会社に関係するすべての権利義務は、合併会社に承継されます。従って、雇用契約や労働条件も、他の契約などと同様に合併会社に承継されます。

その場合、被合併会社の従業員への待遇はどのようになるのでしょうか?本記事では、合併時の退職金制度について解説します。

なお、本記事では合併を行った後に存続する会社を「合併会社」、合併を行った後に消滅する会社を「被合併会社」とします。また、「雇用契約」と「労働契約」は混同されることも多いですが、雇用契約は労務供給*1契約の一つとして民法で用いられている概念で、労働契約は労働関係諸法規で用いられる概念です。法律上の違いはありますが、ほぼ同一の意味として扱われることが多いです。本記事では、「雇用契約」として解説します。

*1 労務供給:供給契約に基づいて、一方が他方のために労働者を提供すること(他の労務供給契約として、請負や委任があります)

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