M&Aにおける競業避止義務とは?競業に該当するケースと従業員に課す際の注意点

競業避止義務とは?


一般的に競業避止義務とは、一定の者が自己または第三者の為に、営業者の営業という競争的な性質の取引をしてはならない、という義務をいいます。
これはたとえば、従業員に対する競業避止義務とは、従業員が自社に対して損害をもたらすような競業行為を行わない、退職後に同業他社に就職しない、といった、会社から従業員に課される義務を指します。

実際には、競業避止義務は複数の目的で使われるものですが、この記事では大きく分けて2つの場合を取り上げて説明します。
1つ目はM&Aの成約後に、譲渡した事業と競合に当たる事業を譲渡企業が再度始めることを防ぐ場合で、2つ目は、自社の取締役や従業員が同業種の事業を経営・支援することを防ぐ場合です。

競業避止義務は法律で規定されているものもありますが、それ以外でも設定することは可能であり、その場合は、実務上有効となる期間や禁止行為などの具体的内容を契約書や誓約書、就業規則などで定めておきます。ただし、退職後に関しては規定が無効であると判断されるケースもあるため、策定には注意が必要です。

本記事では、M&Aにおける競業避止義務についてまず解説し、さらには競業に該当する場合や従業員に対して競業避止義務を課す際の注意点についても解説していきます。

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