M&Aの善管注意義務とは?取締役・役員の判断と判例からみる違反ライン

取締役は職務執行上、任務を怠ったことにより会社に損害を生じさせた場合などには、それを賠償する責任を負います。

この取締役の会社に対する責任の追及方法としては、監査役など会社の機関が訴えを提起する(会社法(以下、法)353条・法364条・法386条)以外に、株主の監督是正権の一環で株主による責任追及などの訴え(法847条-847条の3)の提起権が認められています。

では、M&Aを実行したことにより、会社に損害が発生した場合、どのような場合でも取締役はその損害を賠償しなければならないのでしょうか。M&Aにおいて、どのような場合に取締役がその責任を負うことになるのか、取締役の負う注意義務などから解説していきます。

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