事業譲渡を行う際に登記は不要?所有権移転に伴う必要な手続きや書類、免責登記をわかりやすく解説

事業譲渡とはM&Aの手法の一つであり、会社の一部または全部の事業を第三者に譲渡することを指します。一定の権利義務を包括的に承継する合併や会社分割と異なり、事業譲渡はあくまで当事者間の契約に基づいた権利義務のみが譲渡企業から譲受企業に移転します。そのため、個別財産の移転の際には、所有権の移転手続きをする必要があります。

本記事では、会社の事業財産の移転を伴う行為という点で同一である吸収合併と比較しながら、事業譲渡の登記手続きについて説明します。登記とは、権利関係などを公示するため、一定の事柄を法務局に備える登記簿に記載すること、またはその記載をいいます。登記事項に変更があるときには登記変更手続きが法律上義務付けられており、登記にはよく知られているものとして「商業登記1」と「不動産登記2」があります。

なお、本記事の「会社」は株式会社を指し、吸収合併を行った後に存続する会社を「合併会社」、吸収合併を行った後に消滅する会社を「被合併会社」とします。

1*商業登記:会社の商号や本店所在地、事業内容、代表者が誰なのかといった会社の重要な情報を記録したもの
2*不動産登記:不動産の所有権は誰が所有しているのか、どのような担保権が設定されているのかなど、その不動産に関する権利の内容を記録したもの

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