事業譲渡などM&Aにおける債権者保護手続きの要否は?

譲渡企業がその経営権や営んでいる事業を他社(譲受企業)に譲渡する際には、譲渡企業や譲受企業の資産や債務に影響が出てきます。会社の債権者は、会社の財産状況を見て貸付など取引を行っているわけですから、あずかり知らないところで引き当てを見込んでいた資産や利益を出していた事業を廉価で譲渡されてしまったりしては、非常に困ることになります。

そのため、会社法では経営権や事業を譲渡するための一定方法において、債権者が会社の行う決定に対し、異議を述べることができることを規定しました。そして、その異議を述べる機会を保障する手続きのことを一般に「債権者保護手続き」と呼んでいます。

本記事ではM&Aにおける債権者保護手続きについてその要否及び内容を解説していきます。

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