資産管理会社は事業承継税制を利用できない?制度適用のための要件や注意点を解説

事業承継税制は相続税や贈与税の納税猶予を受けられるため、事業承継を検討している中小企業の経営者の中には制度の利用を考えている方も少なくないはずです。

しかし資産管理会社に該当するという判定を受けると、事業承継税制は適応されないと聞いて気になっている経営者もいるのではないでしょうか。

確かに、事業承継税制は資産管理会社と判定されると利用できませんが、一定の要件を満たすことで利用が可能になります。

本記事では、資産管理会社が事業承継税制を利用するための要件や注意点などを解説します。事業承継税制を利用したいと考えている経営者の方はぜひ参考にしてください。


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