事業譲渡契約書の記載内容やひな形使用時の注意点、印紙代について解説

事業譲渡においては、何を譲渡の対象とするのかを当事者が自由に決定することができます。これが合併や会社分割などとは大きく異なる点です。つまり、合併や会社分割では当該事業にかかるすべての債権債務・財産が当然に包括的に移転するところ、事業譲渡では何を譲渡するのか自由に設計できるため、どの債権を、どの債務を、どの財産を譲渡するのかを明確に定める必要があります。

今回は、事業譲渡契約書の記載内容や契約書の記載例、ひな形使用時の注意点や印紙代などについて詳しく解説します。

※譲受人は会社である必要はありません。ただし、以下は譲受人が法人であることを前提とします。

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