吸収合併契約書の作り方。記載事項や契約の再締結、承継方法まで解説

合併とは、2つ以上の会社が、法定の手続きに基づき1つの会社になることです。合併には、合併により存続する会社を新しく設立する新設合併と、既存の会社を存続させ消滅する会社の一切の権利義務を承継する吸収合併の2つがあります。

しかし、会社が合併を行う場合、圧倒的多数の場合で利用されるのは吸収合併です。新設合併では、新設会社が新しく免許を取得する必要があったり、証券取引所への上場は新規上場の扱いとなったり、新株券との交換や財産移転登記、登録手続きなどで吸収合併よりも多くの費用が掛かるためです。そのため、経済的なパワーが同等の会社が対等に合併する場合においても、ほとんどが吸収合併を行います。そして、吸収合併後に立場を考慮して対等な商号に変更するのです。

ここでは、その実務上重要な吸収合併契約書の記載事項や、承継する契約の再締結の必要性、財産や権利義務の承継方法までを、原則的な吸収合併を前提に、できるだけ網羅的に解説します。

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